【関口のつぶやき、感じたこと018】 

2019年 4月 28日(日)

  • 外国人労働者
  • 特定技能1号
  • 登録支援機関

こんにちは。戦略プロセス経営実践会の関口です。

426日に、今月からは「特定技能試験が開催された」というニュースをよく目にするようになったと書いたばかりでしたが、昨日(27日)の読売新聞のトップ面には「特定技能」の記事が大きく掲載されていました。法務省が「特定技能1号」を初めて認定し、通知書をカンボジア国籍の2人に発送したとのこと。

今回認定された2人は2016年に来日して3年間の技能実習の期限が迫っていたそうですが、入国2~3年目にあたる第2号の技能実習を終了している場合、一定の水準を満たしているとみなされると試験は免除されるそうです。

特定技能の外食、宿泊、介護では、分野別の技能試験が今月から開催されたばかり。試験があったばかりなのに、「なぜ、農業分野で特定技能1号に認定されたのだろうか?」と思ったのですが、大学の推薦入学のように、必ずしも試験を受けなくて認定される方法があることを知りました。

ところで、今回、私が注目したのは「登録支援機関」の存在です。26日に外国人労働者を生活面でサポートする「登録支援機関」に行政書士や人材派遣会社など8機関が登録されたという記事を見付けたのですが、既に1,000を超える機関が支援に名乗りを上げたそうです。支援機関のサポート内容については、空港への送迎、住宅の確保、銀行口座の開設の手助けなど、多岐にわたります。つまり、外国人労働者が日本で生活するためのお世話係です。

また、「登録支援機関とは、外国人労働者のためのボランティア係なのだろうか?」「それともビジネスとして名乗り出たのだろうか?」と気になりましたが、ちょっと調べてすぐにわかりました。ビジネスです。受け入れ機関と支援委託契約を結んだ上で、業務を進めていくようです。

外国人労働者を受け入れるに際し、受け入れ体制を強化するために公金が使われるわけですが、そこには新しいビジネスチャンスが生まれることになります。ネットで検索したところ、行政書士や人材派遣会社などが新たなビジネスとして狙っていることがすぐにわかりました。

特定技能については、単に人が動くだけではなく、カネも動きます。これからも注目のテーマになるはずです。 

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